「日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は?」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は?」です。

グローバル化が進み、日本においても外国籍の方と婚姻する方が増えているのではないかと思います。こういった国際結婚の夫婦から生まれた子供の国籍について今回は簡単にお話を致します。

国籍について世界的には2種類の考え方があり、日本では「血統主義」を採用していますが、国によっては「出生地主義」の国もあります。

日本国内で出産した場合、母親が日本国籍の場合は婚姻関係に関係なく、子は日本国籍となる一方で、父親が日本国籍、母親が外国籍の場合、婚姻関係があれば子は日本国籍となりますが、婚姻関係に無い場合は「外国籍」その後、父親が認知した場合「日本国籍」を持つこととなります。

日本国内ではなく、海外で出産(母親が外国籍でその母国での出産が多いかと思います)

の場合、日本国籍以外のその国籍の対象となり、日本国籍との二重国籍状態となり得ます。

日本は二重国籍を認めておりませんので、外国で生まれ、日本とその国の両方の国籍の対象となる場合は日本で出生届を提出する際に「国籍の留保」の手続きも併せて行い、22歳までどちらの国籍を選ぶのか留保する手続きが可能です。

以上、本日は「日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は?」と題して国際結婚した夫婦の子供の国籍について簡単にご説明しました。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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