行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格と行政書士」です。
日本に住む外国人の方は在留する理由ごとに「在留資格」を得て、日本に住んでいます。
(例えば留学目的の場合は在留資格: 留学/ 会社の経営者をする場合は「経営・管理」など)
在留資格は許可された期間が経過する前に引き続き同じ資格で在留するのを希望する場合は「在留資格更新申請」を行い、新しい在留カードを取得する必要があります。
また留学生が卒業後、日本で正社員として働く場合など在留する目的が変更する場合は「在留資格変更申請」をするほか、現在、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合は「在留資格証明書交付申請(通称:認定申請)」をそれぞれ行う必要があります。
こういった手続きは日本の各地方にある出入国在留管理庁(通称:入管)にて行うこととなりますが、日本に住んでいる外国人が日本の法律を理解して適切に申請することは難しく
また外国人を受け入れる企業の担当者にとっても特に初めての受け入れの際はどのように申請する必要があるのか分かりにくいのが現状です。
こういった外国人本人やその受け入れ企業様の代わりに申請書の作成・入管での申請
を行う業務も実は行政書士が行うことができます。
この外国人の在留資格に係る手続きについては「申請取次業務」と呼ばれ
行政書士会が主催する指定研修を受け、考査に合格した「申請取次行政書士」として
対応することができます。
「行政書士にはどのような場面で相談すれば良いか?」
と聞かれることが多く、資格の知名度の割に、業務内容が理解されにくいと感じています。
新型コロナウイルスの流行により、一時的に外国人の入国自体も減少していましたが、
今後は徐々に日本への外国人の入国数も戻ってくると思いますので、こういった手続きで
お困りの際はぜひ「行政書士」にご相談ください。
弊社は申請取次行政書士が複数名在籍し、名古屋・津・東京・横浜に拠点がございますので全国幅広いエリアからのご相談に対応が可能です。
行政書士の杉本でした。