行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可(一般と特定の違い)」です。
一定の規模の建設業を行うにあたっては「建設業許可」を取得しなければいけません。
そこで建設業許可を取ろうと色々調べると「一般建設業許可」と「特定建設業許可」という2種類の許可が出てきて自身がどちらを取得しなければいけないのか悩まれる事もあるかと思います。そこで今回は「建設業許可の一般と特定の違い」について簡単にご説明します。
まず「一般建設業許可」とは「建築一式工事(例として新築住宅の施工など)」の場合で請負代金が1500万以上、「建築一式以外の工事(28種類あり、例えば内装仕上げ工事やとび土工工事など)」の場合は請負代金が500万以上の工事を受注するに取得する必要があります。逆に言えば上記の金額より低い工事については「軽微な建設工事」として建設業許可を取得する必要がないということになっています。
それに対して「特定建設業許可」とは発注者から直接、工事を請け負う業者(元請業者)がその工事の全部または一部を下請代金4000万以上(建築一式の場合は6000万円以上)で
下請契約を締結する場合に必要となります。
あくまで「元請業者が下請業者に向けて締結する金額の総額」が基準ですので、元請業者が下請業者を使わずに自社で施工する場合は、受注時の金額が4000万円以上で一部下請け業者を利用し、その金額が4000万円以下であれば、特定建設業の取得する必要はありません。また特定建設業の取得が必要になるのは「発注者から直接工事を請け負った者」ですので、一時下請け以下の工事業者は特定建設業を取得する必要はありません。
イメージとしては大手のゼネコンなど、受注金額が高く、下請業者複数社と契約を結ぶ場合を想定してください。
本日は「建設業許可」の一般と特定についてお話を致しました。通常の建設会社様の場合、
多くは一般建設業許可を取得する事となるかと思います。なお近年では元請会社から建設業許可を取得している業者を下請け業者とするといったニーズもあるため、請負代金が500万円を超えていない場合でも今後に向けて建設業許可を取得するケースも増えてきています。
(建設業許可を取得できる会社は技術者がおり、法令違反等のコンプライアンス上の問題がない事を対外的にアピールできるため)
弊社では建設業許可の申請書類の作成やその後の変更届・決算報告・更新申請などの対応をしております。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした!