「再入国許可と新型コロナウイルス」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「再入国許可と新型コロナウイルス」です。

新型コロナウイルス感染症の全世界的な流行の長期化により、日本への外国人の新規入国が大幅に制限させるとともに、既に在留資格を得て日本に滞在していた方が「再入国許可」

を得て、一時出国していた際の再入国についても大きな影響を受けてきました。

再入国許可について、新型コロナウイルスによる入国制限への影響に対する特例として、

「在留資格認定証明書交付申請の対象となる方(留学や技能実習、技術・人文知識・国際業務など)」が再入国許可による出国をしたあと、在留期限内に日本に戻ることができなかった場合に再度、在留資格認定証明書交付申請を行う場合は「申請書+受入機関(教育機関や勤務先企業)の理由書」のみで審査をする簡略的な手続きが認められておりました。

しかしながらこの簡略化した手続きについては「令和5年4月30日まで」で終了することとなっています。新型コロナウイルス感染症についてはいまだ完全に終結したわけではありませんで、日本への出入国については徐々に平時に戻りつつあると言えます。

再入国許可後に在留期限が経過してしまい、再度「認定証明書交付申請」を行って日本に入国することをお考えの方は来年の4月30日までに手続きを行うことをおススメします。

弊社は出入国在留管理庁への申請を行うことのできる「申請取次行政書士」が複数名在籍しており、名古屋・津・横浜・東京に拠点を設置しているため幅広いエリアからのご依頼に対応が可能です。外国人の方やその関係者の方で日本への入国についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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