「在留資格認定証明書の有効期限の特例」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期限の特例」です。

外国人の方が日本に中長期在留者(滞在期間90日以上の在留)として入国するためには

「在留資格認定証明書」の交付申請を出入国在留管理庁に行い、認定証明書を交付される必要があります。この在留資格認定証明書については通常「発行から3か月」が有効期限となっており、これを超えてしまった場合は再申請してもう一度取り直す必要があります。

一方で新型コロナウイルス感染症の流行により、日本への新規入国については禁止ないし大幅な制限がこれまで課されていたこともあり、この「発行から3か月」については特例の措置が実施されています。具体的には

認定証明書の作成日が「2020年1月1日~2022年4月30日まで」の期間の場合は

ビザ(査証申請)を在外公館で行う際に「受け入れ機関が認定証明書交付時と同じ活動内容で受け入れる旨の文書」を併せて提出することで「2022年10月31日まで」有効として使用することができます。

また認定証明書の作成日が「2022年5月1日~2022年7月31日」のものについては上記と同様の文章を査証申請の際に提出することで「認定証明書の作成日から6ヵ月間有効

となります。

仮に上記の特例期間を経過してしまった場合は再度、認定証明書の交付申請を行う必要がありますが、その場合でも「2023年1月31日まで」に認定申請を行う場合(申請内容が従前と同じ在留資格・活動内容に限りますが)

申請書・交付済みの認定証明書の写し・受け入れ機関作成の理由書を提出する簡略的な手続きで「在留資格認定証明書」の交付を受けることが可能となります。

弊社は出入国管理庁への申請を行うことのできる「申請取次行政書士」が複数名在籍しており、名古屋・津・横浜・東京に拠点を設置しているため幅広いエリアからのご依頼に対応が可能です。外国人の方やその関係者の方で日本への入国についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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