行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒屋が新しくネットでお酒の販売を始める」です。
弊社はお酒の各種免許の申請に対応可能な行政書士法人です。
お酒を販売するための販売業免許については大きく2種類ございます。
・一般酒類小売業免許 「実店舗でお酒を販売する場合」
・通信販売酒類小売業免許 「インターネットやカタログで販売する場合」
の2種類です。
先に店舗で「一般酒類小売業免許」を取得してお酒の販売をしている事業者(いわゆる酒屋)が「販売方法としてECサイト上でもお酒を通信販売で取扱えるようにしたい」と考えた場合について今回はお話を致します。
販売方法が「インターネットやカタログ」となる場合「通信販売酒類小売業免許」を取得しなければいけない事になっていますが、既に「一般酒類小売業免許」を取得している事業者が同じ事業所で通信販売も始める場合は「酒販免許の条件緩和申出」を行う事で通信販売も可能となります。
提出する際に必要な書類として
・「酒類販売免許の条件緩和(解除)申出書」
・「国産酒を通信販売で販売する場合」は製造業者からの「1年間の製造量が3000キロリットル未満であることの証明書」(輸入酒のみの取り扱いの場合は不要です)
・通販サイトのイメージ図やカタログ、納品書のサンプル
(未成年に販売しないようなサイト設計になっているかが、重要なポイントとなります)
・一般酒類小売業免許での収支見込みおよび資金の説明に通販での見込みおよび資金
の分を加えた申請書(次葉4、5)
以上が最低限必要となります。なお今回のお話は既に一般酒類小売業免許をお持ちの事業者が通信販売を始める場合ですので、最初から店舗販売と通信販売を両方始めたい場合や一般酒類小売業免許が交付されている事業所以外で通販事業を開始する場合は「通信販売酒類小売業免許」の申請が必要となりますので、ご注意ください。
以上、本日はお酒の免許の申請についてお話を致しました。
「申請書類を作成するのが面倒くさい・本業に時間を使いたい」という方はお気軽に弊社にご相談ください
行政書士の杉本でした。