「ワーキングホリデーと在留資格変更申請について」

NO IMAGE

行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「ワーキングホリデーと在留資格変更申請について」です。

ワーキングホリデー(以下、ワーホリ)とは2国間の取り決めにより「相手国に青少年に対して、休暇目的の入国と滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労(アルバイト)を認める制度」の事です。

日本では1980年にオーストラリアと初めてワーホリの取り決めを行い、現在は「26ヵ国の国・地域」との間で導入をしています。

ワーホリは在留資格「特定活動」と呼ばれるもので、

期間は6ヵ月~1年程度、そして期間更新をすることはできません。

今回は「ワーホリ」で来日後に日本でそのまま生活したい場合の「在留資格の変更申請」

についてお話を致します。

ワーホリは前述のとおり、更新する事ができませんので、引き続き日本で生活をするためには別に在留資格に在留期限内に「変更申請」をし、入国管理局に新しい在留資格での在留を許可してもらう必要がございます。

ワーホリから別の在留資格(多いのは就労系の資格だと思いますが)に変更する際の注意点としてはそもそもワーホリから別に在留資格に変更するを認めていない国も存在する点です。

例えばイギリスやフランス、台湾などはワーホリから別に在留資格への変更を行う事を認めていません。

そのためワーホリ期間中の外国人を雇用したいと思った企業やその本人は変更申請をする前に、変更申請を認めている国なのか否かを調べる必要があります。

仮に認めていない場合は一旦帰国後、「在留資格認定申請(呼び寄せ)」を行い再入国という方法になります。

またワーホリでは付随的な就労が認められていますが「バー、スナック、キャバクラなど」の風俗営業・性風俗特殊営業許可が必要な業種での就労は禁止となっておりますので、

アルバイトとして気軽にやった所、それが原因で変更申請が認められない可能性も出てきてしまう点で注意が必要です。

以上、本日はワーホリと在留資格の変更についてお話を致しました。

変更申請自体も就労系や日本人との結婚など提出書類やその後の入国管理局とのやり取りも複雑かつ面倒な点が多いです。お困りの際はぜひお気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

お知らせカテゴリの最新記事