「自己所有でない建物・土地での酒販免許申請」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「自己所有でない建物・土地での酒類免許申請」です。

お酒の販売については酒販免許を取得する必要がございますが、この酒販免許についてはクリアしなければならない「要件」があり、その中には場所の要件として「販売場の使用権限があること」というものがございます。

もう少し嚙み砕いた表現でいうと建物と土地を使う権限を今回、酒販免許を申請する個人や法人が持っているか?という事です。

土地・建物が自己所有ではない場合はその使用権限として「賃貸借契約書」のコピーを提出する事になります。ここで注意しなければならないのは、賃貸借契約書内の「使用目的」の欄です。「居住用」ではもちろんダメですし、記載してはただ「事業用」と記載されているだけでなく、「酒類販売業を行うこと」が分かる表現で記載されている必要がございます。仮に賃貸借契約書を交わしていない場合や、使用目的の変更だけのために賃貸借契約書を結びなおす時間がない場合などは「使用承諾書」を作成し「所有者~は借主~に対して、記載の物件を酒類販売事業のために使用することを承諾する」と記載すれば良いかと思います。

酒類免許を初めとする行政の許認可の申請においては役所が発行する「申請の手引き」だけでは対処方法が分からない状況になることも多々あります。

自身が酒販免許を取れる状況なのか否か?まずはお気軽にご相談ください!

行政書士法人アベニールの杉本でした!

飲食店の酒類販売免許の申請なら行政書士法人アベニール (avenir-gyosei.com)

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