店頭でお酒を販売する場合・
ウーバーイーツなどの
宅配でお酒を販売する場合
※同一都道府県内
インターネットやカタログで
お酒を販売する場合
免許の取得に要件を満たしているかを確認してください。
着手時にお支払いいただきます。(登録免許税30,000円は免許付与後納付) お支払いが済みましたら、直ちに申請書類の作成や必要書類の収集をいたします。 尚、当事務所の責任により免許が不許可となった場合は、お支払い頂いた全額返金いたします!
酒類販売の経験がない場合、酒類販売管理者には受講をお願いしています。
研修は、約4時間の講義を受けていただくことになります。費用は4,000円程度です。
申請前には受講の予約をお済ませください。受講するのは審査期間中で構いません。
申請書類の作成・添付書類が揃いましたら、当事務所が申請を代行します。審査の標準処理期間は2か月です。ただし、補正期間はこれに含まれません。大型連休や年末年始を挟んだりする場合、2か月を超える場合もあります。
申請内容によっては、担当の酒類指導官が現地確認を行なうことがあります。現地確認の際は立会いますのでご安心ください。
申請内容によっては、審査に必要な書類の追加を依頼される場合があります。必要に応じて追加書類を作成し提出します。
担当の酒類指導官から当事務所に通知書交付日の日程調整の連絡が入ります。 交付時に免許取得後の注意事項等の説明がありますので、 原則として申請者に受け取りをお願いします。 この際、登録免許税(30,000円)を納付してください。
免許通知書の交付日から酒類販売を行なうことができます。 店舗のオープン日前に、免許通知書が交付された場合、オープン日付の 免許通知書となる場合もあります。
飲食店様で酒類販売を取得する場合には、
以下の事が必要ですのでご注意ください!
飲食店営業の店舗においてボトルのまま酒類も販売したいと要望が多くありますが、原則免許の交付はなされません。飲食店営業スペース内に酒類を陳列し、同じ会計場所を使って商品と代金のお受け渡しをすることが認められないからです。 ただし、5つの物理的要件を満たせば飲食店営業者に酒類小売業免許が交付されることが可能です。
飲食店スペースと、酒類の陳列場所を明確に分けなければなりません。具体的には壁と扉で仕切られている・階・フロアが異なるなどです。内装工事が無理な場合は転居も選択の一つです。
飲食店スペースの会計場所、酒類の商品代金の受渡し場所は別にしなければなりません。レジなどが2箇所に分かれていても、酒類を手に取って酒類の代金支払いレジにたどり着くまでに飲食店スペースを通過しなければならない場合はNGです。
飲食店での提供用の酒類を、酒類販売用の酒類保管場所と同一にしてはいけません。その逆も同様です。それぞれ別にしてください。もしどちらかの在庫が足りなくなった場合は、伝票上返品扱いして、購入しなおすなどしなければなりません。
飲食店提供用の酒類は一般酒類小売業免許業者から、酒類販売用の酒類は酒類卸売業者から仕入れをしなければなりません。仕入先業者が小売、卸売と両方の免許を持っている場合は同じ業者から仕入れてもかまいませんが、納品伝票は別々になされ、納品された酒類は物理的にもそれぞれ明確に判るようにしてください。
酒類販売免許業者は酒類の仕入販売において記帳義務を要します。その際に飲食店での酒類提供用酒類を一緒に記帳してはなりません。また、記帳のためのスペースを確保しなければなりません。閉店時に客室テーブルを使用するのはNG。