「在留資格申請のオンライン化について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格申請のオンライン化について」です。

新型コロナウイルスの流行により行政手続きについても非対面(オンライン上での申請)になったものも多くあります。

今回はその中でも弊社が専門にしております「入国管理局への在留資格申請」のオンライン化についてお話を致します。

在留資格のオンライン申請については2019年7月からスタートをしており、新型コロナウイルスの流行前からスタートしておりましたが2020年3月より手続きできる業務が「更新手続」「再入国申請」「資格外活動許可申請」のみだったものが、「認定申請(海外からの呼び寄せ)」「変更申請」「取得申請」「就労資格証明書交付申請」と増加しました。

しかしながら個人的な体感としてはまだまだこのオンライン申請は利用率としては低いと感じています。

理由としてオンライン申請を行うに辺り「事前の利用申し出」を入国管理局にしなければならないのですが、「利用の申し出」は外国人の受入機関(企業・学校)ごとに提出をしなければならないためです。そのため行政書士があらかじめオンライン申請の届け出をしたら、どの機関からの依頼でもオンライン申請できるという訳ではなく、受入機関が利用届を出している場合のみオンライン申請可となっています。

オンライン申請利用できる所属機関についても

・5年以内に出入国又は労働に関する法律により罰せられていない

・過去3年間、外国人を適法に受け入れている

・1年に1度、求められる定期報告を行うこと

など条件が付されています。

そのため、継続して外国人を受け入れている企業・学校などは事前届け出やその後の定期報告の手間があったとしても、オンライン申請を利用するメリットがあると言えますが、

それ以外のケースの場合はオンライン化する手間の方がかかりまだまだ普及していないと言えます。

我々、行政書士が単体で「オンライン申請」ができるようになれば

入国管理局での待ち時間もなくなり、利便性も向上するため、制度改正してもらえないかと願っています

行政書士の杉本でした。

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