行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業の大臣許可と知事許可について」です。
建設業許可には大きな括りとして「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」がございます。
大きな違いとして「営業所」が2つ以上の都道府県にある場合は「大臣許可」
1都道府県の場合は「各都道府県の知事許可」となります。
ここでいう「営業所」というのは建設工事の契約書の締結や金銭の受領など発注者と
商談を行い、建設業として営業をする場所の事を指します。
従って、工事場所が別の都道府県の場合だけでは大臣許可を取得する必要はありません。
例えば東京に営業所のある東京都知事許可を取得した会社さんが神奈川県や千葉県などの
他県の工事に携わる場合でも契約や商談等を東京の営業所で行っている場合は都知事許可の状態で業務を行う事ができます。
なお大臣許可を取得する場合は「主たる営業所」に専任技術者(資格or実務経験10年で証明)と常勤役員等(経営業務の管理責任者)を置かないといけないほか
各営業所に「令3条使用人」と「専任技術者」をそれぞれ配置しなければいけません。
令3条使用人については資格や経験を必要とされませんが、通常支店の代表者(決済権を持つ人)である人で営業所に常勤し、成年被後見人などではないことが条件となります。
「これまで知事許可で営業してきたが、他の都道府県に営業所を設置したい」場合や
これから建設業許可(知事or大臣)を取得したい方などでお困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。