「日本の永住権について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本の永住権について」です。

日本で長く住みたいという外国人の方は最終的に日本での「永住権」の取得を目指されます。通常の在留資格(例えば留学)などは期限があり、その都度、審査を受ける必要があります。しかしながら永住権については在留期限がなく、就労についても制限がありません。今回はこの「永住権」についてお話を致します。

「永住権」と通常呼ばれるものは正式には在留資格「永住者」と言います。

この在留資格「永住者」を取得するには

素行善良であること(過去の犯罪歴の有無)

「独立生計要件(日本で生活を続けていくだけの収入や資産を持っていること)」

「国益要件(継続して10年日本に在住し、そのうち5年間は就労可能な在留資格である事)

この3点が最低限の要件となります。なお最後の国益要件については

日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で生活している人の場合は

1年以上日本に滞在し、婚姻生活を3年間継続していること」という要件となります。

またよくご質問を頂く内容として「身元保証人」を立てなければいけないがどんな人ならよいのか?また身元保証人の責任はどこまで及ぶのか?というご質問を受けます。

永住者の在留資格の場合、申請時に「身元保証人」を立てる必要がありますが、この身元保証人については「日本人か永住権を持った外国人の方」がなるのが一般的です。「日本の配偶者等」「永住者の配偶者等」の場合はその配偶者が身元保証人となるのが良いかと思います。またそれ以外の場合でも申請する方の職場の日本人や友人でも良いかと思います。

なお身元保証人については借金をする際の「保証人」とは違い、永住者の申請をしている方の「日本での滞在費」や「帰国旅費」「法令の遵守」を道義的に保証するだけですので、

申請している方が違法行為をした際に何か法的な責任を連帯して負う物ではありません。

以上、今回は日本の永住権について簡単に説明を致しました。

永住者の申請の際は過去の日本での生活状況についても書面で確認をされるため、将来的に永住権の取得を目指している方についてはこれまで入国管理局に提出した書類について全てコピーなどをとっておき、過去提出した内容と祖語が生じないようにアドバイスをしています!

行政書士の杉本でした。

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