行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「会社設立と定款認証」です。
弊社では法人設立の手続きにつき「定款認証」のお手伝いをしております。
(※登記申請自体を業として行えるのは司法書士です。)
法人設立のうち特に株式会社の設立についてご相談を頂くことが多くありますが、
株式会社を設立する場合は以下の手続きの流れで準備を進める必要があります。
①定款の作成
株式会社を設立する場合は設立の際に発行する株式の引受人である「発起人」
が定款を作成する必要があります。
定款とは会社の憲法とも呼ばれ、会社の意思決定の仕組みなど各種ルールを定めるために作成をします。
この定款については記載がないと有効な定款と扱えない「絶対的記載事項」があります。具体的には「会社の商号、事業目的、本店の所在地、設立の際に出資される財産価格、財産を出資し、設立時発行株式を引き受ける発起人の氏名と住所」については必ず記載が必要です。それ以外にも相対的な記載事項として「株式の譲渡についてや取締役、監査役等の設置、公告方法、事業年度」などを記載します。
②公証人による定款の認証手続き
作成した定款(原始定款と言います)については公証人による認証を受けなければいけません。この公証人の定款認証手続きについては紙による認証と電子署名による電子定款での認証を選択することが出来ます(電子定款の場合は収入印紙代4万円が不要となるため、費用を安く済ませることが出来ます。弊社では定款の認証手続きについて、電子認証手続きをしております。)
③発起人による出資の履行や設立時取締役の就任承諾書への押印
法務局での法人設立登記を行う前に、発起人による出資の履行と、その履行が確認できる書面を作成します。例えば「資本金150万円、発起人1名、金銭での出資」の場合、法人名義の銀行口座はまだ存在しないため、発起人名義の通帳の表紙、名義人ページ、口座記帳ページをコピーし、「払い込みがあったことを証する書面」と一緒にして押印した物を準備します(ホッチキスで二箇所止めし、2ページ以降は契印を押す)
また出資者や設立時取締役、代表取締役などの役員の運転免許証のコピーや印鑑証明書、就任承諾書を準備します。
④法人設立登記申請
上記②③で準備したものを法務局に持ち込み、登記申請を行います。
以上、本日は株式会社設立の流れについて簡単な説明を致しました。弊社では上記①、②の
定款の作成、認証手続きについて対応しております。
法人の設立をお考えで、手続きでお困りの方はお気軽に弊社にご相談ください!
行政書士の杉本でした。