行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人の新規入国制限の見直しについて」です。
新型コロナウイルス感染症の流行により、日本への外国人の入国についても制限がかかっております。これまで「特段の事情」のある場合を除く、入国する事ができませんでしたが、
令和4年3月1日午前0時より新規入国に関する制限の見直しがなされましたので、
その概要についてお伝え致します。
(1)商用・就労等の目的の短期滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
について「日本国内に所在する受入責任者が入国健康確認システム(ERFS)において申請を完了した場合」に「特段の事情」があるものとして入国する事が可能となります。
ここでいう「受入責任者とは入国予定者を雇用や招聘する企業や団体を指します」
「ERFS」を利用した受け入れについてはERFSにログインするためのID申請を先に行い、
ログイン後、情報の登録を事前に行います。その後、入国者予定者について登録後に
「受付済証」がオンライン上で発行されますので、この受入済証を入国予定者に渡し、
入国前の査証申請(VISA申請)の際に提出する事で入国が可能となります。
「ERFS」については厚生労働省の「外国人の新規入国制限の見直しについて」というページに詳細情報が掲載されておりますので、外国人の雇用や招聘をお考えの企業・団体の方はご準備ください。
また弊社においては外国人を新たに日本に呼ぶ際の「在留資格認定証明書交付申請」についてそれぞれの「在留資格」に対応しております。
新しく外国人を日本に呼びたいが何から始めたら良いか分からないという方はお気軽に弊社にご相談ください。
行政書士の杉本でした!