「ウクライナ避難民と在留資格」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「ウクライナ避難民と在留資格」です。

弊社は外国人の方が日本に入国する際に必要な在留資格の申請をトータルでサポートする

行政書士事務所です。ウクライナ情勢により、ウクライナ人の一般市民の方が周辺国に

避難されている状態となっており、日本国についてもウクライナからの避難民の受け入れを表明しています。このニュースにおいて「短期滞在」から「特定活動」への在留資格の変更を認める方針を示した!と報じられていますが、その内容と意味について本日は簡単にご説明致します。まず在留資格「短期滞在」とは最大90日間まで日本に滞在する事ができ、通常、この短期滞在を取得するのは日本への旅行や親族の訪問などのケースです。短期滞在については原則、その期限を更新する「更新申請」ができない他、日本で就労する事は認められていません。今回、日本国ではウクライナから「短期滞在」で入国した人について「特定活動」へ在留資格を変更する事を認める方針ですが、

この「特定活動」については在留期間を1年とし、日本での就労を可能とする運用となるようです。昨今のウクライナ情勢が短期間で解決するとは思えませんので、長期の避難となるケースを想定し、就労可・期間1年の「特定活動」への変更を認めることとなっているのだと思います。

本日はウクライナ避難民と日本の在留資格について簡単にご説明しました。

弊社では国籍を問わず「短期滞在」や日本での就労・日本人との結婚に伴う在留資格の申請のサポートを行っております。

外国人の方の日本への来日や来日後の期限更新申請、在留資格の変更申請などでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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