行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「酒販免許と実務経験」です。お酒を販売する際、
店頭で売るには「一般酒類小売業免許」ネットやカタログを利用する場合は
「通信販売酒類小売業免許」をそれぞれ取得する必要があります。
このお酒の免許についてよくご質問頂くのは「過去にお酒の販売業務の経験がないと免許は取れませんか?」という内容です。
結論から言えば「実務経験がなくても免許を認められる余地はある」です。
「一般酒類小売業免許」の要件には
「免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業は除く)の業務に引き続き3年以上直接従事した者」or「調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者」
またはこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
という文言があり、「実務経験3年以上」が必要と読めますが、一方この次の文章では
「これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加えて酒類販売管理者研修の受講の有無から①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査する」
とあります。従ってこれまでお酒の販売業の実務経験がなかったとしても「その他の業の経営経験+酒類販売管理者講習」を受ける事で要件に該当すると審査される余地はあります。「実質的に審査する」とあり、これについては各々のこれまでの職歴や受講の有無などにより審査するという事ですので、職歴については詳細を説明して審査の際にアピールできるようにする必要があります。
弊社では酒類販売業の免許の申請書作成や役所対応などトータルでサポート致します。
上記のような場合は先に「適正に酒類の小売業を経営できる知識・能力がある」と認められるのか事前に管轄の税務署の酒類担当者に確認を取るのがベターですが、こういった事前確認からサポート致します。
酒類の免許でお困りの事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください!
行政書士法人アベニールの杉本でした。
