行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「永住者の配偶者について」です。
日本に一定期間(原則10年そのうち5年は就労系・居住系在留資格/日本人の配偶者等の在留資格の場合は婚姻関係が3年以上継続し、直近1年以上日本で在留している)が条件で外国籍のまま日本に長期滞在できるようになる「永住者」の資格申請の対象となります。
この永住者の在留資格については就労制限がない点や、カードの有効期間が7年と他の在留資格の最長5年に対して長く、またカードの期間更新を有効期限内に行えば半永久的に日本にいられる点からも日本で長期的に生活を営む予定の外国人の方たちが目指される在留資格と言えます。
また在留資格「永住者」についてはその配偶者・子について「永住者の配偶者等」という
在留資格の対象となります。通常の就労系在留資格で日本に在留している方の場合は「家族滞在」という資格で配偶者・子を日本に呼び共に生活をすることができますが、
「永住者の配偶者等」の資格のメリットとして、「家族滞在」が原則就労不可(資格外活動許可を別で取得することで週28時間以内のみ就労可)なのに対して、就労に制限がないほか、
「永住者の配偶者等」の資格で「婚姻が3年以上継続し、引き続き1年以上日本で生活をしている状態」であれば配偶者自身も「永住者」の申請の対象となる点です。
以上、本日は永住者の配偶者について、その資格の特性と将来についてお伝えしました。
弊社は外国人の方の在留資格の各種申請を専門とする行政書士法人です。
外国人の方の入国や、その後の在留資格の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした。