行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業許可と欠格要件(執行猶予の取り扱い)」です
建設業の許可を取得する場合、誰でも申請すれば取れるわけではなく、定められた要件を満たしているのか書面・証明書で疎明し、各要件を満たしている事が必要です。
また公の許可や免許には「欠格要件」といって、該当する場合は許可・免許を取得することができない要件が定められています。(個人事業主の場合は本人、営業所所長を別に置く場合はその人
法人の場合は法人とその役員や5%以上の株主・出資者が対象です)
建設業許可についても何項目か欠格要件が定められています。
「暴力団員等がその事業活動を支配する方」や「成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない方」など全てで13項目がございます。
そのうち「禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方」
という要件がございます。禁固以上ということは「懲役」が対象となってきます。
ここで疑問として上がるのは「執行猶予」の取り扱いです。
執行猶予については期間中に許可を取得する事はできませんが、執行猶予が何もなく完了した場合はその時点で刑が消滅しますので、5年を待たないで許可を取得したり、既に許可を持っている会社の役員等になる事ができます。
以上、本日は「建設業許可と欠格要件(失効猶予の取り扱い)」についてお話を致しました。
建設業許可をこれから取得予定の方や既に許可を取得しているが欠格要件について確認したい方など建設業許可でお困りの方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。
行政書士の杉本でした!