「短期滞在の延長(更新申請)について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「短期滞在の延長(更新申請)について」です。

緊急事態宣言が9月30日で解除され、10月1日以降からは久しぶりに宣言や措置が出ていない状態となります。外国人の新規入国についてはこれまで「緊急事態宣言」と連動して

入国の制限がなされていました。今後は断定的に入国についても緩和していく流れになるかと思います。

そこで今回は在留資格「短期滞在」についてお話を致します。

「短期滞在」は日本への観光や親族訪問、仕事での短期の出張の際に取得する在留資格です。

短期滞在は90日以内の滞在を指し、それ以上の滞在は原則求められません。

短期滞在で90日の在留期間を許可されていた方が、その後、期間を超えて在留したい場合は

更新申請をすることとなりますが、この場合は「人道上の真にやむを得ない事情や特別な事情」

がなければいけません。

特別な事情としては例えば

・「親族訪問」で出産した娘の面倒を見るため来日したが、娘の体調が思わしくなくもう少し面倒をみる必要がある

・来日中に事故や事件に巻き込まれ治療のため、引き続き日本に在留する必要がある

などです。

なお

・短期滞在で日本に来日し、日本で結婚式や婚姻手続きを行った場合に、そのまま「短期滞在」⇒「日本人の配偶者等」への在留資格の変更申請を行う事については受理されない可能性が高いです(結婚式や婚姻届けの提出が完了した時点で帰国し、その後在留資格認定証明書交付申請にて本国から呼び寄せとなります)

今回は在留資格「短期滞在」についてお話を致しました。

コロナ感染症がある程度終息に向かう事で、これまで日本に来れなかった方たちの「短期滞在」での来日の機会は増加すると考えています

短期滞在での来日を検討中の親族がいるなど、お困りの際はぜひご相談ください。

行政書士の杉本でした!

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