「VISAと在留資格について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「VISAと在留資格について」です。

弊社は外国人の在留資格申請を専門とする事務所ですが、外国人や外国人を

雇用したい、国際結婚したい方からは「就労ビザ、結婚ビザについて相談したい」とご相談を頂きます。一般的にVISAと在留資格はイコールの意味でご相談を頂く訳ですが、実はVISAと在留資格は別の物です。

今回はこのVISAと在留資格の関係についてお話を致します。

まずVISAは日本語で「査証」といい、その意味は「来日を希望する外国籍の方のパスポートが有効で、その人が日本に入国しても問題ない事を日本大使館・領事館が証明する証書」です。

それに対して「在留資格」とは「日本に入国後、滞在して活動できる根拠となる資格」の事をいい、3か月以上在留する中長期在留者には「在留カード」が発行されます。

このように日本に入国する際に必要な証書をVISA(査証)といい、入国後の具体的な在留の根拠を証明するのが「在留資格(在留カード)」となります。

外国人の方が日本に中長期在留者として入国を希望する場合は「在留資格認定証明書」の交付を先に受け、認定証明書交付後に本国の日本大使館で査証手続き⇒日本に入国後、「在留カード」の発行を受けると言った流れとなります。

普段、お客様とお話をする際は「就労ビザ」「結婚ビザ」といった言葉でご説明をしますが、行政書士として申請をするのは「在留資格の認定申請、変更申請、更新申請など」ですので、

「在留資格申請」を専門にする行政書士です!という言い方になります。

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