行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「在留資格認定証明書の有効期間について」です。
新型コロナウイルス感染症の変異株などにより、現在も日本への入国は制限が課せられています。外国人の方が日本に新規で入国する場合、一部の例外を除き、出入国管理局にて
「在留資格」の認定申請を先に、受け入れ先予定機関や担当者に行ってもらいます。
「在留資格の認定証明書」の発行を受けたのちに「大使館」にて実際に入国に向けた査証(ビザ)の申請を行い、入国となります。
通常、この「在留資格認定書」の有効期限は発行日から3か月以内ですが、現在は入国が難しいため、有効期限について特例措置がなされております。
・2020年1月1日~2021年7月31日
⇒2022年1月31日まで有効
・2021年8月1日~2022年1月31日
⇒作成日から「6ヵ月間」有効
以上のような取り扱いとなっています。(令和3年11月29日時点)
この有効期間の特例措置を受けるためには在外公館にて査証発給申請を受ける際に
「受入先機関等が引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容のとおりの受け入れが可能である」ことを記載した文章を提出する必要がございます。
外国人の新規の入国手続きについては日々社会の状況により細かな変更がなされていますので、今後、変更がありましたら当ブログにて取り上げさせて頂きます。
行政書士の杉本でした。