行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「入国制限(令和4年1月12日時点)」です。
新型コロナウイルス感染症の「オミクロン株」を含めた再流行が年始にかけて始まり、また様々な行動制限が要請される気配があります。
外国からの外国人の入国についても昨年末から制限が課されていますが、本日から
一部運用が変わりましたので、その情報を掲載します。
これまで特段の事情を除き、在留資格を持っている外国人の方の日本への再入国についても拒否となっていましたが、
令和4年1月12日午前0時よりアンゴラ、エスワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、 マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトからのすべての入国者については「再入国」が拒否されない事となりました。
(ただし、入国後、検疫所が確保する宿泊施設において10日間待機+入国後3日目、6日目、10日目に検査を受ける必要はあります)
なお現在実施されている外国人の新規入国の原則禁止についてはとりあえず2月末まで継続するようです。
新型コロナウイルス感染症の流行の始まりから約2年となりましたが、今だコロナウイルスにより日常生活に多大な影響がでています。
日本への外国人の出入国に関する情報や、各種補助金、支援金などの情報について引き続き最新の情報をアップしていきます!
行政書士法人アベニールの杉本でした!