「在留資格:家族滞在について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格:家族滞在について」です。

日本への外国人の新規入国についてはこれまで新型コロナウイルス感染症の流行により

上陸拒否等の強い制限が課されている地域・国も多数あり、なかなか難しい状況でした。

しかしながら9月4日に上陸拒否の措置は解除され、今後は様々な対策のもと外国人の新規入国もコロナ禍に比べて増加することが予想されます。

特に日本に既に在留し生活している外国人の方で、本国に配偶者や子を残している方についてはこれまで日本に配偶者・子を呼び寄せ、一緒に生活をすることを希望したとしても日本・本国それぞれの状況により延期になっていた方も多いかと思います。

日本に在留する外国人の方が日本以外にいる家族を呼びよせ、日本で一緒に生活する場合は

家族滞在」という在留資格の認定証明書の交付申請を行い、許可を受け入国手続きを行うこととなります。

この「家族滞在」については要件が複数ございますが、まず確認しなければならない点として家族を呼び寄せる当該外国人の在留資格が家族の帯同を認めている在留資格か否か?です。

より具体的にいうと「技能実習」や「特定技能1号」の在留資格で日本にいる方については家族の帯同を認められていないため、「家族滞在」で本国から呼び寄せることがそもそも出来ません。

また「家族滞在」の対象となるのはあくまで「配偶者と子供」ですので、血縁上家族である両親や兄弟については在留資格「家族滞在」で呼び寄せる事はできません。

在留資格「家族滞在」についてはあくまで日本で生活する配偶者・親の扶養のもと、

日常的な活動を営むための資格ですので、「同居すること」が要件であり、別居は原則

認められません。

さらに扶養のもと生活をしていくこととなりますので、扶養者側の現在の収入や保有する財産など、

配偶者や子が日本で安定して生活を営むことができるかどうか「経費支弁能力」が問われます。

出入国在留管理庁のホームページを見ますと、申請にあたり提出する必要がある書類についての記載がなされておりますが、実務上はこの記載されている書類以外にも特に上記「経費支弁能力」に関する疎明資料の提出が求められることの方が多いと思います。

弊社はこれまで複数の在留外国人の方からの「家族滞在」での配偶者・子の呼び寄せ手続のご相談・申請対応の経験がございます。

これから「家族滞在」での呼び寄せを検討されている方で、お悩みやご不明点がある方は

お気軽に弊社にご連絡ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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