「建設業許可の業種追加と許可の一本化」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可の業種追加と許可の一本化」です。

建設業はある一定の金額以上の工事を行う場合、「建設業許可」を取得しなければいけないこととなっています。またその工事内容により「大工工事」「内装仕上げ工事」「鋼構造物工事」のように、許可業種が分けられています。

事業の方向性や拡大により「大工工事」で既に建設業許可を取っている業者が

「内装仕上げ」の建設業許可を新たに取るという事も考えられます。

その際、もともとの大工工事の許可の有効期限(取得日から5年間、5年ごとに更新)と、

新たに取得した「内装仕上げ」の許可の有効期限がズレるため、その都度更新申請をしなければならないという面倒な状況になります。

そこで建設業許可では「許可の一本化」という手続きを設けています。

具体的な流れは以下のいずれかです。

・更新申請時に一本化する

有効期限が別の許可のうち、先に有効期限を向かえる「~工事業許可」の許可更新申請の際に、まだ有効期限が残存している他の「~工事業許可」についても併せて更新申請を行う

・業種追加を行う際に有効期限を一本化する

新たに業種を追加で取得するための業種追加申請の際に既に取得済みの他の工事業許可の更新申請も行う事で、同じ日から許可交付日となるように調整する

このような方法がございます。許可を一本化する事で更新申請を1回で終わらせる事ができるようになるため、管理する手間の削減や、更新手数料の節約に繋がります。

更新申請時に一本化する場合、一本化時点で「知事許可で30日、大臣許可で6ヵ月以上許可の期間が残っていること」が条件となります。(※都道府県により日数が異なる場合もありますので、必ず申請前に管轄の役所に確認が必要です。)

以上本日は建設業許可の業種追加と一本化についてお伝えしました。建設業許可のお手続きでお困りの際はお気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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