行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「建設業入札参加資格について」です。
公共工事を受注するためには当然ですが競争入札に参加する必要がございます。
この競争入札に参加するためには先に「入札参加資格」を取得しなければいけません。
入札参加資格を受ける審査を「競争参加資格審査」といいます。今回は入札参加について
建設業の方が参加にあたり踏まなければいけない段取りについてお伝え致します。
大きく「建設業許可の取得⇒経営事項審査⇒競争参加資格審査」という流れになります。
まずは公共工事に携わる場合は「建設業許可」を取得する必要があります。
建設業許可を取得後は、「経営事項審査」といって経営状況や技術者の人数などを申請書に記載し、評定を受ける必要がございます。
経営事項審査を受ける場合は事業年度終了届(決算変更届)を提出する際に経営事項審査用に消費税の処理を行わなければいけない他「経営状況分析」を外部機関に依頼する必要もございます。経営事項審査が終わったのち「総合評定値」が出されますので、それをもとに「競争参加審査」を受けることとなります。
ここまでやったところでようやく「個別工事への競争参加」が認められ、入札に入り業者が選定されます。
以上、建設業の公共工事における入札参加について簡単に流れをご説明しました。建設業許可を既にお持ちであってもその後の経営事項審査や競争参加資格審査については準備に時間がかかりますので、お困りの方は弊社にお気軽にご相談くださいませ。
行政書士法人アベニールの杉本でした!