「宅建業免許と保証協会について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「宅建業免許と保証協会について」です。

不動産の仲介業や管理ビジネス(宅建業)を行うためには「宅建業免許」を取得する必要があります。各都道府県知事(都道府県の建設業不動産業課)または国土交通大臣(地方整備局)に免許申請を行い、免許の交付を受ける必要がございます。

また取り扱うのが、高額な不動産という事もあり、事業を開始するにあたり「営業保証金」を供託しなければならないこととなっています。

この営業保証金については本店(主たる営業所)で1000万円、それ以外に支店を設置する場合は1か所につき500万円と設定されています。

しかしながら現在、実際に不動産業を営んでいる方の多くはこの供託金制度ではなく、

「保証協会」に加入することで営業保証金の供託の免除を受けています。(保証協会は2種類あります)

「全日本不動産協会(ウサギのマーク)」と「全国宅地建物取引業協会(ハトのマーク)」の2種類となっており、申請する時期や内容にもよりますが、おおよそ全日(ウサギマーク)で約180万円、全宅(ハトのマーク)で約200万円の費用となります。

営業供託金については供託後、免許を保持し続ける間は塩漬けになりますし、協会に加盟した方が費用が安く済むほか、業界内の様々な情報が会員として入手できる事もあり、どちらかの協会に加入されるのが一般的です。宅建業の免許申請は対役所ですが、協会は各協会ごとの加入手続きを別で行わなければなりません。どちらの協会も月の受付日を設定しており、決められた日までに提出されない場合は翌月まで受理・審査が伸びてしまいます。

本日は宅建業と保証協会についてお話をしました。保証協会についても申請から加入が認められるまでの審査時間がありますので、宅建業免許の申請と同時並行でご準備をする事をおススメします。

宅建業免許の申請や保証協会の加入について困っているという方はぜひお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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