2/24「宅建業免許と事務所の独立性」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「宅建業免許と事務所の独立性」です。

不動産業(宅地建物取引業)を始める場合は「宅建業免許」を取得する必要がありますが、

供託金(保証協会を利用する場合は保証金)を払うほか、「専任の宅建士」を配置する必要があります。許可や免許は「人・モノ(場所)・お金」について要件を設け、それをクリアした事業主に許可や免許が認められますが、宅建業免許のモノ(場所)については「独立性」という基準があります。

簡単にいうと「宅建業」として利用する事務所は他の会社の一画を間借りしたりする形では営業できないというルールがあります。また同フロアに別の会社が同居している場合も不可です。

(入口を分け、仕切りを設置するなどすればOKの場合はあります。上記の場合には申請前に各都道府県の不動産業に図面・賃貸借契約書などを持って事前相談に行かれると良いかと思います)

また「A建設会社」を営むBさんが新しく不動産事業を始める場合に「A不動産」を設立し、これまで建設業として利用していた事務所の一画をA不動産の事務所とした場合、例え代表取締役がBさんで同じであっても「別法人と同居」の状態とみなされる事に代わりはありませんので、注意が必要です。

以上、今回は「宅建業免許」の「事務所の独立性」についてお話を致しました。

実際のケースでは事務所内の配置や契約関係についてもケースバイケースだと思います。

弊社では免許の申請書類作成はもちろん、免許が取得可能かどうかも含めた事前確認についても対応しております。お困りの際はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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