「在留資格:日本人の配偶者等と同居の有無」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格:日本人の配偶者等と同居の有無」です。

日本人と結婚した「外国人配偶者」「日本人の特別養子」「外国籍の人との間に生まれた子」

については在留資格「日本人の配偶者等」に該当し、日本に在留する事が可能です。

この日本人の配偶者等の在留資格は「別居状態」や「婚姻関係が破綻している場合」については、

在留期限に伴う更新申請の際に、通常提出する書類以外に追加で提出する必要がある書類がございます。

「別居状態」の場合

入管の審査要領上は「特別な理由がない限り、同居して生活していること」が社会通念上の夫婦関係にあるとしていますが、一方で例えば日本人が服役中の場合は、同居が不可能ですので、在監証明書を提出する事で在留資格を更新する事が可能です。

また服役のような極端な例以外にも職務上の理由で単身赴任になっているような場合に

「別居の経緯や期間、双方の行き来の有無や生活費の協力関係など」を疎明する事で更新を受ける事ができます。(逆に言えば、合理的な理由なく別居している場合は更新不許可となる恐れがあるという事です)

「婚姻が破綻している場合」

婚姻関係が事実上、破綻しているケースにおいても離婚調停や訴訟を行っている場合には

家庭裁判所の係属証明書などを提出する事で、在留資格「日本人の配偶者等」の更新を受ける事は可能です。なお婚姻関係が解消されたのちに引き続き日本に在住する場合は在留資格「定住者」への変更申請を行うこととなります。

なお離婚が成立後、6ヵ月以上他の在留資格への変更申請(定住者や就労系の在留資格など)を行わない場合は在留資格の取り消しの対象となりますので、注意が必要です。

弊社では日本人と外国人の方の結婚に伴う「在留資格:日本人の配偶者等」への変更申請や認定(呼び寄せ)申請はもちろん、その後の更新申請や離婚後の他の在留資格への変更申請についても対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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