「日本の難民認定について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本の難民認定について」です。

日本は「難民」の受け入れが世界的にみても少ないという指摘を受ける事が多いかと思います。一方で難民認定申請については平成22年4月より、「難民申請から6ヵ月経過後から日本での就労を可」とする運用がなされ、ここから平成28年の「約2万人」をピークに難民認定の申請数は急激に増加しました。6ヵ月経過後に就労を可能とする運用がなされていたのは、難民として日本に来日し、認定・不認定の結果を受けるまで日本に滞在するためには日本での就労を認め、収入を得る必要があるという趣旨からだと言えます。

(特に難民として国外に逃げている方は着の身着のままで、出国をされていることが想定されるため)

一方で「6ヵ月を経過した場合に就労を可とする」運用により、正規の就労資格を得ることが難しい外国籍の方が短期間でも日本で就労をするために、難民申請をするケースもあり、こういったケースの増加により、申請数が増え、その結果、申請から審査・結果の交付が長期化し、就労可能期間が増えるというスパイラルがあったと言えます。

平成30年1月からは初回申請者についても場合により在留や就労を認めない措置の実施がなされたり、再申請者には原則として在留を認めないなどの措置がなされ、

令和元年には約1万件、令和2年は約4000件と申請数自体が減少しています。(もちろん新型コロナウイルス感染症による各国の出入国の制限も影響していますが)

本日は日本の難民認定申請について簡単に現状をお話しました。

まだまだ難民認定申請の制度自体に課題があると思いますが、現在の国際情勢として国外に避難せざる負えない状況にある国の人たちも多くいますので、より早急な審査(認定・不認定)が可能となる仕組みができることを願っています。

弊社は外国人の方が日本に入国する際や、その後引き続き滞在するための「在留資格」の各種手続きのサポートを専門とする行政書士事務所です。

在留資格の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

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