「入国前結核スクリーニングについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「入国前結核スクリーニングについて」です。

新型コロナウイルス感染症については流行から既に2年以上が経過し、海外からの新規の入国についても様々な制約の下ではありますが、徐々に始まっております。

一方で感染症については新型コロナウイルス以外にも感染力の強いモノがあり、その一例として「結核」が挙げられると思います。

本日は令和2年7月1日以降に導入される「入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン」について制度の概要や対象国について簡単なご説明をしたいと思います。

「結核」については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において「二類感染症」として規定されており、入管法において「二類感染症の患者であること」

は上陸拒否事由とされています。外国人が日本に3か月以上の中長期在留者として在留するためには「在留資格認定証明書」の発行を受ける必要がありますが、この認定証明書の交付申請においては、審査内容として上陸のための条件の適合性が確認され、結核患者については在留資格に該当する活動を安定的、継続的に行え得るかについて疑義が生じるため、在留資格認定証明書の交付をしないことができるとなっています。

上記のガイドラインについては結核患者数が多い(フィリピン・ベトナム・中国・インドネシア・ネパール・ミャンマー)について、在留資格認定証明書交付申請時に「結核非発病証明書」を一緒に提出することを今後求められます。国ごとに調整し、調整が整った時点からスタートとなります(具体的な日程については7月19日現在、未定です)

また「結核非発病証明書」については「日本国政府が指定する医療機関(指定健診医療機関)」にて発行されたもののみを有効扱いとするようです。

以上、本日は「入国前結核スクリーニングについて」について簡単にご説明を致しました。

具体的な開始時期はまだ未定ですが、実施する事は決まっておりますので、実際にスタートしたタイミングで当ブログでも再度取り上げたいと思います。

弊社は外国人の方の「在留資格」の変更・更新・認定申請を専門とする行政書士事務所です。外国人を日本に呼びたい方で、手続きについてお困りの方は弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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