「在留資格 特定技能2号について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「在留資格 特定技能2号について」です。

2019年4月の入管法の改正により在留資格「特定技能」が新しく創設されてから、

約3年が経ちました。「特定技能」は「特定技能1号」と「特定技能2号」

があり、弊社でも「特定技能1号」については申請の相談やその後の申請実績がございます。一方で「特定技能2号」については今年4月14日に「岐阜県在住の中国籍の方」が全国ではじめて資格を取得したことがニュースとなりました。そのため弊社を含め、申請した経験のある事業者様や行政書士はまだまだいません。

「特定技能1号」については現在14分野(14⇒12分野にする方針とのニュースが流れていますが)なのに対して「特定技能2号」については「建設」「造船・船舶工業」の2分野のみが対象となっています。

「特定技能1号」が通算在留期間の上限が5年なのに対して、「特定技能2号」についてはこういった上限がないため、在留資格を更新し続ける事で日本での長期の在留が可能です。また「特定技能1号」が「家族の日本での帯同」を基本的に認めないのに対して「特定技能2号」では配偶者や子の日本での帯同を認めています。

ニュースを見ると、「事実上永住が可能な特定技能2号の資格」という報道がされていますが、在留期間の通算上限年数がないため、更新し続ける事でずっと日本に滞在が可能という意味と、もう一つとしては在留資格「永住者」の要件に該当する可能性が出てくるという意味の2つがあると言えます。

日本で一般的に「永住権」という呼ばれ方をしますが、正式には在留資格「永住者」といい、国籍を日本に変更する事なく、日本に半永久的に在留する事が可能となります。

(よく間違われる「帰化申請」は国籍を日本に変更する手続きで、申請対象も入国管理局ではなく、「法務局」です。)

「永住者」の在留資格の要件には「日本に通算10年以上在留し、そのうち5年以上を就労可能な在留資格で在留していること」という条件があります。

そのため「特定技能1号」が5年の通算在留期間の上限があり、上記の「永住者」の要件を満たすことが難しいのに対して「特定技能2号」で在留する場合は更新を継続することで、「永住者」の資格に該当する可能性がでてきます。

今回は「在留資格:特定技能2号」の現状と今後についてお話をしました。

制度導入から丸3年が経ち、今後「特定技能2号」の資格での在留を検討される外国人の方も増えていくと思われます。

弊社は名古屋・津・東京・横浜に拠点があり、広いエリアからのご依頼に対応が可能です。

在留の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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