「建設業許可と決算報告について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と決算報告について」です。

弊社では建設業を営む個人・法人様から「建設業許可申請」のご相談を頂き、

これまで多数の申請を担当して参りました。建設業許可については1度申請すれば終わりではなく、5年ごとに許可更新申請をしなければいけないほか、役員の構成や事業所の所在地が変更した際には「変更届」を提出しなければいけません。

また許可取得後に特に変更事項が発生していないとしても毎年の決算について報告をしなければいけません。

(事業年度終了届、地域により決算変更届という名称で呼ばれています。)

この事業年度終了届(決算変更届)については年度終了後4か月以内に提出する義務があります。

通常、決算の締め日から2か月後ほどで税務申告後の確定した「決算報告書」が作られるため、その後

2か月間で終了届を作成し、提出することとなります。

決算の内容については税理士が作成した情報をもとに終了届の「財務諸表」を作成することと

なりますが、それ以外に添付が必要な書類として「工事経歴書」がございます。

「工事経歴書」は許可を持っている業種ごとに

「工事名、下請けor元請け、請負代金、技術者氏名、着工年月、完工年月」の金額上位10件を記載するとともにその業種全体の事業年度の合計請負代金(そのうちの元請分金額についても)

記載しなければいけません。

事業年度全ての記録ですので、普段から正確に記録を付けていないと、いざ工事経歴書作成のタイミングで苦労することになります。

事業年度終了届については年度終了後4か月を超えたとしても受理はされますが、毎年の分を確実に提出していないと許可の更新申請をすることができません。

以上、本日は建設業許可と決算報告について必要な手続きとその内容をご説明しました。

許可取得後の変更届や事業年度終了届については忘れがちで、いざ許可更新申請が必要なタイミングで慌てて変更届・終了届を提出するという方もいらっしゃるように思います。

弊社では建設業許可の新規申請はもちろん、変更届・事業年度終了届、更新申請についてもスケジュールを管理し、適切なタイミングでご案内をしております。

建設業許可について現在、お困りの事がある方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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