行政書士法人アベニールの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人配偶者の永住権取得」です。
昨日のブログで「日本人配偶者と離婚したとき」と題して在留資格「日本人の配偶者等」
で在留している方が離婚・死別した場合に6ヵ月以内に別の在留資格に変更する手続きを行わなければ在留資格が取り消され帰国しなければならないことをお伝えしました。
離婚・死別は人生の中でも大きなターニングポイントですので、中々6ヵ月以内に別の在留資格となり
生活をするのは簡単ではありません。
そこで今回は上記のような状態を避ける方法の一つとして「永住権の取得」についてお話を致します。
普段、外国人の方が日本でどのような手続きを踏んで生活をしているか知らない方でも
「永住権」という言葉は聞いたことがあるかと思います。
基本的に「永住権」を取得すると在留期限がなくなり半永久的に日本で生活をすることが
可能になります。(但しカードの有効期間の更新はしなければ失効となりますし、日本で犯罪を犯すと永住権は取り消しになります)
通常、「永住」になるためには、日本に継続して10年以上在留し、かつそのうち5年間は就労系の在留資格で日本にいることが条件となります
しかしながら「日本人の配偶者等」の在留資格で日本にいる方の場合「永住」へ変更する条件は「実態をともなった婚姻が3年以上継続しており、かつ引き続き1年以上日本に在留していること」が条件となっており、通常よりも永住に向けて制限が緩和されております。
そのため将来的なリスクに備えて3年を経過した時点で「永住者」へ在留を変更しておけばもしもの場合でもそのまま日本に「永住者」として在留し続けることが可能です。
もちろん、「婚姻関係」の実態性(同居しているか? 婚姻関係が事実上破綻していないか)
は「永住者」への在留資格の変更の際に入国管理局に細かく確認されます。
以上、本日は「外国人配偶者の永住権取得」と題してお話を致しました。
「日本人の配偶者等」の在留資格は離婚や死別した場合に引き続き日本に滞在し続けるために他の在留資格に変更申請をしなければならない点がリスクとなり得ますので、
将来的な事も考えると「永住者」に在留資格に変更しておくことが外国人配偶者の方のためになると言えます。
なお「日本人の配偶者等」の在留資格から「永住者」へ在留資格の変更申請をした場合で、
結果が不許可となった場合でも「日本人の配偶者等」の在留期限までは日本で引き続き生活する事が可能ですし、「日本人の配偶者等」の在留期限までに更新申請を行うことで
引き続き日本で生活をすることができ、再度、「永住者」への変更申請をすることが可能です。(不許可理由として、これまでの税金などの滞納など社会的な義務を果たしていないや、長期的に日本で安定して生活することが可能な収入が不十分といった理由が挙げられますので、その場合は再申請の前に不許可理由をクリアにしておく必要がございます)
弊社では「日本人の配偶者等」での海外からの呼び寄せ(認定申請)、在日外国人の資格変更申請はもちろんのこと、「永住者」への資格変更申請についても対応が可能ですので、お気軽にご相談ください。
行政書士法人アベニールの杉本でした。