「イベントでお酒を売るには?」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「イベントでお酒を売るには?」です。

過去2年間は新型コロナウイルス感染症の影響により、屋外でのイベントやお祭りなどが

中止となっておりましたが、今年の夏についてはおそらく何らかの制約はあるにせよ、

イベント・お祭りの開催が全国で再開することとなるかと思います。

そこで今回は「イベントでお酒を売るには?」と題してイベントでの酒類の販売のルールについて簡単にお伝え致します。

まず短期間のイベントなどの会場でお酒を販売するには「期限付酒類小売業免許(場合により届け出でもOKなケースもあり)」が必要です。

なおイベント会場でその場で飲むため、酒をコップなどの容器に入れて提供する場合は

酒類販売業の範疇ではなく、飲食店営業の一部となりますので、出店にあたり保健所の

飲食店営業許可を取得する際に酒類提供について窓口と相談をしてください。

「期限付酒類小売業免許(場合により届け出)」が必要になるのは「未開封の酒類」をイベント会場の一画で販売する場合です。

酒類販売の免許については免許を付与するに辺り、販売場(酒屋さんの場合の店舗、通販で販売する場合のサイトページ)を指定し、その場所での販売業に対して「免許」が付与されております。従ってそれ以外のイベント会場での酒類の販売行為については「期限付酒類小売業」となり、別の申請が必要となります。

この「期限付酒類小売業免許(場合により届け出)」については当然、すでに「酒類製造業」か「販売業」の免許を持っていることが必要となるほか、

販売場の開設予定日の10日前までに税務署に申請をする必要があります。

それ以外に「開催期間が7日以内であること」や「イベント開催者との間の契約により、出店する場所が明確に特定できること」など細かな規則がございます。

今後、夏場に向けてイベントやお祭りなどお酒を提供する機会が増えることが見込まれます。その場合に免許や届出などが必要か否かそもそも悩ましいケースもあるかと思います。弊社は酒類販売業免許の税務署への相談・申請業務に対応が可能です。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|トウキョウ・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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