「母国在住の親と日本で生活したい外国人」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「母国在住の親と日本で生活したい外国人」です。

多くの外国人の方が日本で生活をしており、長期間在留している方たちから「母国在住の親が高齢で、身寄りもないため日本で一緒に生活することはできないか?」

とご相談を頂くことがございます。

結論から言えば「親を本国から呼び寄せて一緒に日本で生活するため」の在留資格は現状ありません。観光や親族の訪問を目的とする「短期滞在(90日未満)」であれば来日は可能です。

では母国で生活する高齢の親で、身寄りもない場合にこの親と一緒に生活するには

どうしたら良いか?について、その方法をお話致します。

まず在留資格上、「親を本国から呼び寄せて一緒に日本で生活する」ことを在留の理由とする在留資格はありませんが、一方で在留資格「高度専門職」の場合は「高度専門職本人かその配偶者の7歳未満の子を養育する場合」か「高度専門職本人または配偶者が妊娠中

でその介助を行う必要がある場合」に親の帯同を認めています。

「高度専門職」については名前の通り、職務内容・能力が高度な人材に認められており

日本の経済に貢献するような人材のため、職務を遂行できるように妊娠・幼児養育の補助として親の帯同を認めていると思われます。

一方で高齢な親の扶養については日本の高齢社会・財政的な観点から受け入れについてはかなり難しいと言えますが、在留資格「特定活動(老親扶養)」で生活する方法が考えられます。

「特定活動」については様々ある在留資格のうちのその他のような立ち位置の在留資格となっており、個別事情により在留を認めるものです。特に老親扶養を理由とする「特定活動」については明確な要件や必要な書類が設定されているわけではありませんが

概ね最低限の条件としては下記の内容となります。

・親の年齢が70歳以上である

・母国に親の扶養をする親族がいないこと

・日本側に扶養することが可能な扶養者がいること

以上が最低限のラインかと思われます。審査については個別の状況に対する裁量が一般の

在留資格よりも大きいと思われますが、親の母国での状況や子が扶養可能であること

を文章で説明するとともに、その内容を裏付ける証拠を提出することで、「特定活動」での

日本での帯同の道が開かれます。

以上、本日は「母国在住の親と日本で生活したい外国人」と題して簡単にその概要をお伝えしました。

弊社は外国人の在留資格の申請を行う「申請取次行政書士」が複数在籍しており、これまで各在留資格の入国管理局への申請の実績が多数ございます。

在留資格についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした!

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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