「外国人とフリーランス」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人とフリーランス」です。

日本においても既にフルーランス(個人事業主)として企業等と「業務委託契約」を結び

働く人が増えています。そこで時々、話題となるのが日本にいる外国人が同様に

「業務委託契約」を結び、フリーランスとして働くは可能なのか否か?という点です。

まずここで考えなければいけないのは「どのような理由で日本に在留しているか?」です。

より具体的には「身分・地位に基づく在留」なのか「就労を目的とする在留」なのか?を

考えなければいけません。

「身分・地位に基づく在留」とは在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のように、その身分により日本に在留している人を指します。

こういった人たちの場合、日本に在留する資格としてその身分を理由としていますので、

就労については制限がありません(もちろん労働基準法等の法令は適用です)

それに対して「就労を目的とする在留」とはあらかじめ決められた職種・要件を設け、

その要件に該当し日本で就労を希望する人に在留資格が与えられているケースです。

一般的には「技能」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などが想定されます。

特に「技術・人文知識・国際業務」が日本で働く場合のオーソドックスな在留資格と言えます。この「技術・人文知識・国際業務」については必ずしも「雇用契約」のみを対象としているわけではなく「委託」も対象となります。従って「業務委託契約」を結び外国人が「技術・人文知識・国際業務」で就労することは可能ですが、1点注意が必要です。

「業務委託契約」の場合、「雇用契約」と比べ、就労期間やその条件、また業務量の観点から不安定と言えます。そこで「業務委託契約」を用いてフリーランスとして外国人に就労を依頼する場合は「充分な業務量、契約期間、条件の契約内容」である必要があります。

以上、本日は「外国人とフリーランス」と題して「業務委託契約」による外国人就労についてその概要と注意点についてお話しを致しました。

外国人の就労とそれに伴う入国の審査・手続きにご不安のある方はお気軽にご相談ください。行政書士法人アベニールの杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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