「日本で外国人が出産した場合の手続きについて」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本で外国人が出産した場合の手続きについて」です。

日本で外国人の方が生活をする場合は入国前にそれぞれの在留する理由により申請し、在留資格を得なければいけません。では日本で外国人の方が出産した場合、その子どもの「在留資格」はどうなるのか?について本日はお話を致します。

まず外国人同士の夫婦と日本人と外国人の夫婦の2パターンが考えられます。

日本はアメリカのように自国で生まれた人に国籍を認める「生地主義」ではなく、血縁関係により国籍を認める「血統主義」の国ですので、外国人同士の夫婦から生まれた子については「外国人」となります。「子」が生まれてから14日以内に出生届を提出する所は日本人の子と同じですが、そのあと出生から30日以内に「在留資格の取得申請」を入国管理局で行う必要があります。

在留資格については一般的には「家族滞在」、親が永住者の場合、30日以内に「永住申請(取得永住)」を行うことで「永住者」となるか、30日を超えた場合は「永住者の配偶者等」を申請し取得することになります。

因みに出生から60日を超えて上記の手続きを行わない場合は生まれた子はオーバーステイとなり、日本から出国しなければならなくなりますので、注意が必要です。

次に日本人と外国人との間に生まれた子については母親が日本人である場合は婚姻の有無に関係なく、日本国籍の対象(日本人)となります。それに対して日本人の男性と外国人女性の場合は嫡出子(婚姻関係にある夫婦から生まれた)は日本国籍となるほか、非嫡出子の場合も父親が認知した場合、日本国籍となります。

非嫡出子の場合で日本人男性が認知をしない場合は、子は日本国籍をその時点では得られません(外国人女性が親権者として家庭裁判所に認知請求訴訟を行い、DNA鑑定等で親子関係を明らかにしていくこととなります。)

以上、本日は「日本で外国人が出産した場合の手続きについて」と題して日本で出生した子の在留資格の種類や期限についてご説明しました。

出産後にこれらの手続きを一から準備し、行うことは大変ですので、出産前から準備を進めておくこと大切です。

弊社は外国人の方の在留資格の各種申請を専門とする行政書士法人です。

これから出産を迎える方で子どもの在留資格の手続きでご不安のある方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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