「経営事項審査と有効期限」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「経営事項審査と有効期限」です。

公共事業の工事にあたっては「入札」に参加するために、入札参加資格申請を行う必要がございます。そしてこの入札参加資格に当たって経営事項審査を先に受け、総合評定値を確定させる必要があります。「経営事項審査(通称、経審)」については有効期限が「1年7か月」と定められており、この期間を超えると新たに『経審』を受け、結果を受け取るまでは公共事業の受注が出来なくなります。

経営事項審査には「審査基準日」というものが設けられており、今、現在から考えて最も直近の決算の締め日が対象です。例えば毎年11月末日を決算の締め日としている場合は

令和4年9月2日現在、の審査基準日は「令和3年11月30日」となり、この基準日で締めた決算報告書の数字が審査の対象となります。

公共事業を継続して受注する企業の場合は毎年の事業年度終了届(建設業許可を持っている会社の場合、決算書の締め日から4か月以内に、その期の工事経歴と決算状況を監督官庁に終了届という形で提出する必要があります)を提出するタイミングで「経営事項審査」の申込みを行うのが一般的です。

経営事項審査については毎月官公庁が定める日程で、予定が組まれており、申し込んだ日付にもよりますが、通常、例えば4月中に経営事項審査の申込みをした場合は5月の経営事項審査の参加となります。

有効期限を超過しないためにも、毎年の終了届の提出のタイミングで、経審の申込みをするのが良いと思いますが、経審を受けるに当たっては「工事経歴書」の記載を裏付ける

「工事の請求書や契約書」「会社の社会保険・税金の納付に関する証明書」「技術者の常勤性と資格を証明する書類」が必要になるほか、「経営状況分析」を外部機関に委託し「経営状況分析結果通知書」を「経審」の日までに手に入れる必要があります。

そのため終了届を提出し、経営事項審査を日程申し込みをする前にある程度、準備のスケジュール管理や実際の準備を始めておく必要があると言えます。

弊社では初めの「建設業許可の新規取得」からその後の「変更届」「事業年度終了届」の提出、「経営状況分析申請」「経営事項審査」までトータルで申請のサポートをすることが可能です。

名古屋・津・横浜・新橋に拠点があり、全国幅広いエリアからのご依頼に対応が可能です。

お困りの方は下記URLより最寄りの弊社事務所にご連絡ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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