行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「宅建業免許と専任の宅建士」です。
宅建業(宅地建物取引業)を行うためには、宅建業法による免許を得る必要があります。
一般的な不動産屋さんを始める場合に、宅建業免許を取得する事になりますが、取得する際に「専任の宅建士」を必ず配置しなければならないため、今回は専任の宅建士について簡単な概要と注意点をお話します。
宅建業の免許申請では1つの都道府県だけに事務所を設置する場合は各都道府県、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣の許可となりますので「地方整備局」が窓口となります。
いずれにせよ宅建業を営む場合は必ず専任の宅建士を設置する必要があります。
従業員5名以上に対して1名以上、設置しなければならず欠員が発生した場合は2週間以内に宅建士を補充しなければいけません。(免許申請の際に専任の宅建士になった方については登録名簿に名前が載りますので、前の会社で専任の宅建士をされていた方が、転職や開業してを新たな免許を取得する場合必ず退職のタイミングで名簿の変更手続きを先に行っておく必要があります。そうでないと退職前の会社に専任しているままという事になりますので、新たな免許申請の際に専任の宅建士になる事ができません)
また勤務先が変わった場合は宅建士個人としても登録の移転をその都度、行ってください。
(登録の移転をその都度しておかないと、宅建業免許の更新時や転職時に免許更新が出来なかったり、新しい勤務先の専任の宅建士になれない可能性がでてきます)
過去に前勤務先企業を退職しているのに前勤務先が法人の宅建業免許の専任の宅建士登録変更申請をしていなかったため、転職先の免許手続きが滞ったケースもございます。
以上、本日は宅建業免許における「専任の宅建士」について簡単にご説明致しました。
宅建業免許については「専任の宅建士」「事務所の独立性」「保証協会の加入の有無」という観点で悩まれることが多いと思いますので、「事務所の独立性」「保証協会の加入の有無」
については別日のブログでお話をできればと思います。
行政書士法人アベニールの杉本でした!