「告示定住と告示外定住」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「告示定住と告知外定住」です。

日本で継続して生活をする場合(3か月以上の在留)はそれぞれの在留目的により「在留資格」の申請を行い、許可を得て入国する必要があります。

様々な在留資格が日本にはありますが

(例えば留学生の在留資格「留学」、経営者の在留資格「経営・管理」など)

その中でも「法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認めるもの」としての在留資格「定住者」というものがございます。

よく似た在留資格として「永住者」というものもありますが、この「永住者」については

通算在留期間・経費支弁能力・素行善良性について要件が定められており、要件をクリアした人に対して「在留期間が無期限」となる「永住者」が認められます。

それに対して「定住者」については「法務大臣が個別の理由を考慮して」認めるものとなっており、在留期間についても「無制限」ではありません。

この「定住者」については「告示定住」と「告示外定住」という分類が存在しています。

告示定住」については「タイ国内のミャンマー難民」「日系二世・三世」「定住者」の配偶者、「日本人の配偶者等」を持つ人の配偶者、中国残留邦人などの例があります。

告示外定住」については告示として定められた「定住」ではありませんが、「定住者」が認められるものを指し、具体的には「難民認定を受けた人」「日本人や永住者の配偶者として在留してきたが、離婚や死別をし、引き続き日本に在留を希望する場合」

「日本人の実子を扶養する外国人で、その者の親権者であり、現在、監護養育をしており、

独立して生計を営むに足りる技能や資産を持っている場合」

などがございます。

「定住者(告示・告示外)」については、例外的な身分の方向けの在留資格とも言え

非常に重要な在留資格の割には、一般的に知名度が「永住者」に比べてないと思います。

特に「日本人」と離婚した場合で、引き続き日本で生活を営む場合には「定住者」への

切り替えを検討する必要があると思います。

日本人と離婚を検討しているが、その後の自身の日本での在留に不安をお持ちの方は

まずは弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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