「ワクチン接種証明書について」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「ワクチン接種証明書について」です。

日本に入国する際の「検疫」で有効なワクチン証明書の「写し」を提出する事で

検疫所が確保する宿泊施設での「3日間の待機」や「入国後14日間の待機期間の短縮」の措置を受ける事ができます。

国ごとに「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国」や「3日間、6日間、10日間の待機対象となっている指定国」と指定がなさせており、それぞれ運用が異なりますが、本日は入国後の「検疫」の際に提出する「ワクチン接種証明書」についてお話致します。

有効と取り扱われるためには下記の点に注意が必要です。

・日本が定める「国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書」であること

・「氏名、生年月日、ワクチン名とメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数」が日本語と英語で記載させている事(日本語または英語以外で記載されている場合は日本語か英語の翻訳の添付が必須)

・接種したワクチン/メーカーが「コミナティ/ファイザー」「バキスゼブリア/アストラゼネカ」「COVID-19ワクチンモデルナ/モデルナ」の三種類のいずれかである事

(つまり日本が認めているワクチン/メーカーである事)

・ワクチンを2回以上接種している事

・日本に入国時点で「2回目のワクチン接種日から14日以上経過している事」

以上の条件が必要となります。新規入国が一部緩和し、入国に向けた各種準備をされている方もいらっしゃると思いますが、こういった細かなルールがHPに掲載されており

実際の手続きの際に指摘され入国が遅れたり、叶わなくなる可能性がございます。

弊社では日々、入管関係の手続きについて最新の情報を入手し対応しておりますので

お困りの際はお気軽にご相談ください!

行政書士の杉本でした。

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