「建設業許可と業種の廃業について」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と業種の廃業について」です。

建設業許可を取得する際は「建設業に関係する事業の経営」を所定の期間・内容で経験してきた人

(常勤役員等)と許可を受ける予定の業種に対応する資格や実務経験を持つ人(専任技術者)を選任しなければいけません。

許可取得後に許可業種の技術者要件の根拠としていた「専任技術者」が退職や死去し、

その後、後任者がいない場合(専任技術者の交代ができない場合)は「全部廃業届」を提出し、

許可の廃止を受けるか、

専任技術者が複数名おり、その専任技術者が担っていた業種についてのみ交代できる人がいない場合は「一部廃業届」を提出しなければいけません。

ところで新型コロナウイルス感染症の流行の長期化とそれに伴う社会情勢により「脱ハンコ化」が進み、建設業許可についてもほとんどの書類において「印鑑」が必要な書類は減少しました。しかしその中でも上記の「廃業」に伴う手続きについてはその手続きの影響の重さから法人の場合は「代表印の印鑑証明書」の提示が必要となっており、

脱ハンコ化の例外の一つと言えます。(東京都知事許可の場合)

各地方により、提出する際の添付資料の内容や枚数に差異がございますが、「廃業」については通常の変更届よりも本人確認の資料がより厳格に設定されていると思いますので、許可の「廃業届(全部・一部)」の際は特に注意が必要です。

なお弊社では建設業許可の新規申請はもちろんのこと、変更届や1年ごとの事業年度終了届

5年ごとの更新申請にも対応しています。また公共事業の入札に参加するための「経営事項審査」のサポートも対応しておりますので、建設業許可関係の手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。

行政書士の杉本でした。

行政書士法人アベニール|東京・横浜・名古屋・三重 (avenir-gyosei.com)

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