「飲食業は店舗でお酒売れる?」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「飲食業は店舗でお酒売れる?」です。

昨日のブログでは「通販でお酒を売りたい!」というタイトルで通販での酒類小売業免許についてお話をしました。昨今の新型コロナウイルス感染症の全国的な流行とそれに伴う飲食店への酒類提供の自粛要請により、飲食店の皆さんは大変な苦労をなさっていると思います。

これまで店舗で酒類と料理を提供していたお店が「仕入れたボトルのままのお酒を店舗で販売したい」場合について今回はお話をさせて頂きます!

まずレストラン・居酒屋などは飲食店の営業許可を取得していますが、仕入れたお酒を料理と一緒に提供するのではなく、ボトルのまま販売する事は「飲食店の営業許可」では認められておらず、「一般酒類小売業免許」を新たに取得する必要があります。

飲食店が店舗内で酒類小売業をするには満たさなければいけない①~⑤の条件がございます。

  • 陳列場所を区分(飲食部分と陳列場所を分ける)
  • 会計場所を別にする
  • 保管場所を別にする
  • 仕入れを別にする
  • 記帳を別にする

1~5で飲食店として営業する部分と酒類の販売を行う部分を

「場所・仕入れ・記帳」全ての面で分ける事を求められます。

一般酒類小売業免許を飲食店で新たに取得する場合は①~⑤について役所の酒類担当者が見て分かるように申請書類・添付資料を揃えなければいけません。

なかなか本業の飲食店をやりながら役所の申請の準備をするのは大変だと思いますので

お困りの際は弊社に相談(初回無料)して頂ければと思います!

今回は「飲食店業店舗でお酒は売れる?」と題して、その条件を簡単にご説明しました。

次回以降も「~許可」「~免許」の実際のトコロをブログでお話できればと思います。

行政書士の杉本でした!

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