行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「通信販売酒類小売業免許とゾンビ免許」です。
通信販売で酒類を売る場合「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要がありますが、通販で販売できるお酒には制限があることはご存じでしょうか?
- 課税移出数量が3000キロリットル未満の酒類製造者が製造・販売する酒類
- 輸入酒(制限なし)
上記①②しか現在、通信販売で酒類として小売する事が出来ません。①についてはいわゆる大手のビールメーカーの商品は取り扱いする事が出来ず、地方の特産品・地酒のみが販売の対象となります。
今までの説明を聞いて「おや?」と思われた方もいらっしゃると思います。大手ECサイトなどでは日本産の大手ビールメーカーの商品も通販で買えるけど?と
このカラクリは「平成元年6月以前の酒類販売業免許」がキーワードとなります。
平成元年6月以前は現在のように「一般」と「通信販売」に免許が分かれておらず、販売できる酒類の条件も「酒類の販売は小売に限る」としか記載されていませんでした。
そのため平成元年6月以前の免許を持っている業者は通信販売で大手の国産ビールなどを販売する事ができます。
この平成元年6月以前に交付されている免許の事を通称「ゾンビ免許」と言います。
ゾンビ免許は保持し続けるための条件が複雑なため、このゾンビ免許を付与されていた事業者の免許は希少価値がありました。
大手ECサイト事業者はこのゾンビ免許を持っている事業者を買収する事で、制限なく大手メーカーの国産酒を通信販売できるという状態になったわけです。
(個人的には新規参入する事業者に不利なので、おかしいと思っていますが)
これから通販で酒類を販売するビジネスを開始予定の方は上記①②の制約がある事を知っておく必要があります。
今回は「通信販売酒類小売業免許とゾンビ免許」と題して通信販売で酒類を売る際の制約についてお話をしました。また来週ブログを更新致します。
行政書士の杉本でした!
