「外国人との偽装結婚は何故起こる?」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「外国人との偽装結婚は何故起こる?」です。

新型コロナウイルス感染症の流行前に比べるとあまり聞かなくなりましたが、現在でもニュース等で外国人と日本人の「偽装結婚」について取り上げられているケースがございます。一言で「偽装結婚」といっても明確な定義がある訳ではなく「法律上、婚姻届を提出して夫婦となっている」事実に違いはありません。一般的に偽装結婚とされるのは夫婦としての生活の実態や意思がなく、婚姻するに辺り金銭などが発生している場合を指すのが一般的です。特に外国人の場合は「外国人女性」と「日本人男性」の間で偽装結婚をするケースが多いとも思います。

外国人が日本人と偽装結婚する理由として「在留資格」が関係していると思います。

外国人が日本で生活するためには何かしらの在留資格を得なければなりません。

通常、日本で就労するためには「就労を許可する在留資格」の審査を受けて認められなければいけません。日本で外国人がいわゆる就労系在留資格で生活するためにはその職務内容・学歴との関連性・待遇などが入管法で定められた要件に合致していなければいけません。

一方、在留資格の中には「日本人の配偶者等」のようにその身分・地位を理由とする在留資格(いわゆる身分系在留資格)で生活する場合、その地位に基づく在留のため、就労系の在留資格のような就労上の制限がなく、日本人と同様に就労する事が可能です。

このように在留資格により就労系と身分系に分けられるため、学歴や従事する業務内容により、就労することができない外国人の方でも日本人と婚姻し「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることで日本で自由に働けるようになる点から金銭をブローカーなどに支払ってでも「偽装結婚」をする方が一定数います。

また日本での永住権に関しても通常は10年以上、日本に在留している事が要件の一部となっているところ「日本人の配偶者等」で在留している場合は3年以上に期間が短縮となるため、「永住権」を取得する観点からも偽装結婚をされるケースがあると言えます。

もちろん婚姻の意思や実態がないのに「婚姻届」を役所に提出する行為は「公正証書原本不実記載罪」となりますし、「日本人の配偶者等」を得る目的で偽装結婚をしていると判断される場合は出入国管理及び難民認定法により処罰の対象となります。

以上、本日は「外国人との偽装結婚は何故起こる?」と題して偽装結婚が起こる理由について在留資格の観点からお話を致しました。こういった就労を目的とする偽装結婚が増加した結果、現在「日本人の配偶者等」の在留資格の審査がより慎重となり、提出する書類やその記載によっては真正な婚姻であるにも関わらず「日本人の配偶者等」の在留資格を得ることができないケースもございます。

弊社では「日本人の配偶者等」の在留資格の申請の実績が多数あり、申請の流れや留意する点などの経験の蓄積もございます。ご自身で入国管理局に申請することに対してご不安のある方たちはぜひ弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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