「日本人と離婚した外国人どうすればよい?」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「日本人と離婚した外国人どうすればよい?」です。

以前、ブログ内で日本人と婚姻すると在留資格「日本人の配偶者等」の条件に該当し、日本で生活を送る事ができるとお伝えしました。

では在留資格「日本人の配偶者等」で生活する外国人が日本人配偶者と離婚した場合

その後どうすれば良いのでしょうか?今回はその点についてお話をします。

まず「日本人の配偶者等」の在留資格で日本にいる方が離婚後6ヵ月以上、配偶者としての活動を行っていない場合「在留資格の取り消し」の対象となります。

そのため離婚後も引き続き在留したい場合は6ヵ月以内に下記の方法を取る必要があります。

  • 在留資格変更申請を行う

会社を自身で起こす場合は「経営・管理」

どこかで正社員として雇用される場合は「技術・人文知識・国際業務」

留学生として勉強する場合は「留学」、別の外国人と再婚する場合「家族滞在」など

「日本人の配偶者等」から別の理由で在留する事を選択し「在留資格変更申請」を受けるというのが考えられます。

  • 「定住者」へ在留資格を変更する

在留資格「定住者」に該当する可能性を検討し、「定住者」へ在留資格の変更申請を行う。(条件は下記の2つのうちのいずれかです)

・「日本人の配偶者等」で3年以上真正な婚姻生活を営んでおり、離婚後も十分生活できるだけの一定の収入・資産がある場合(別居など婚姻関係が破綻していた期間を除いて3年)

or

夫婦に子供がおり、その親権を外国人が持っているため日本でその子供の面倒をみる必要がある場合(日本人の実子の養育者)

  一定の収入・資産がある方が許可されやすいですが、在留の性質上収入については柔軟な審査をされる傾向があります。

今回は「日本人の配偶者等」で在留する外国人が日本人と離婚した場合について

お話をしました。流れとしては②の定住者に該当しないかまずは検討し、

それを満たさない場合に①を考えれるとよいかと思います。

離婚後6ヵ月以内という制限があるため実際に離婚が成立する前から将来について

よく考えておく必要があります!  行政書士の杉本でした!

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