行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。
今回のブログのタイトルは「外国人が日本で起業するには?」です。
ときどき日本の学校を卒業予定の「留学生」や日本の会社で働いている方から
「日本で起業したのですが、どうしたら良い?」との相談を受ける事がございます。
今回は外国人が日本で起業する場合の「在留資格」についてお話をします。
外国人が日本で経営者として在留する場合は「経営・管理」の在留資格を持つ事になります。日本人が起業する場合と違い、外国人が新しく起業する場合、様々な要件・制約があります。
①資本金か出資総額が500万以上ある事
②本人以外に常勤職員を2名以上確保する事
③事業目的の事務所を確保する事
①については自己所有なのか借金なのかを明らかにし、借金の場合はその返済計画も提出する必要があります。
②③についてもそれぞれ「職員の雇用契約書」や「事務所の賃貸借契約書写し」を提出する事になります。
また①~③以外に「事業計画書」を作成し、事業内容と収支計画について入管が納得する内容で作成し、提出する必要があります。
日本人が起業する場合は「自宅・一人で」起業し、成長するにつれ人を雇い事務所を借りるというのが多いと思いますが、外国人が起業する場合は「500万円以上のお金・従業員2名・事務所」の「人・モノ・お金」を先に準備する必要があります。
外国人にだけ不利益な扱いをしているようにも見えますが「日本という異国でビジネスを展開するにあたってすぐに資金不足や事業計画の拙さで廃業されては困る」という観点や
「日本で生活する事だけを目的する起業」を防ぐ観点からこのような運用になっています。
外国人の方が上記の全てを一人で準備する事はなかなか難しいのが実情です。
お困りの際はぜひ弊社にご相談ください!
行政書士の杉本でした。