「技能実習生って何?」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「技能実習生って何?」です。

ニュースなどで「技能実習生」というワードを聞く機会があるかと思います。

大抵は「企業が外国人に違法な働かせ方をして捕まった」というようなニュースで取り上げられる事が多く

「よく知らないが、悪用する企業がいる!」というイメージがあると思います。

そこで本日は「技能実習制度」について簡単にその目的や制度についてお話をしたいと思います。

「技能実習制度」は開発途上国の経済・技術発展のために、日本で専門分野ごとに技能や知識を身に着けてもらい日本⇒開発途上国に「技術移転」を行う事を目的とする制度です。

もともとは1990年の入管法成立時の在留資格「研修」が起源であり、その後、在留資格「技能実習」となりました。「研修」は労働者ではなく、研修生扱いのため「労働法関係の法律」の保護を受けられず、受入先企業によっては最低賃金以下での労働や、長時間労働を課される事もありました。

その後、こういった課題に対応するため2010年に入管法が改正され在留資格「技能実習」が創設され、明確に労働者扱いとなりました。

またその際、実習生の保護のため受け入れ先企業とは別に「管理団体」が間に入り実習先の巡回や、管理を行うようになりました。

しかしながらその後も

・外国人を実習生として日本に送る現地の送り出し機関が来日するための費用として多額の借金を背負わせ、

 実習を 辞めたくても借金のせいで辞められない

・受け入れ先企業がパスポートや携帯電話を没収して外部に助けを求められない

といった事例が発生し、ニュースとなったりしたため「技能実習=違法労働の巣窟」というイメージとなってしまったのだと思います。

その後は「送り出し機関」や「日本側の管理団体」に対して許可や認定を厳しく行うように「技能実習法」が制定されるなど、実習生の保護を強化し現在に至ります。

以上、日本の「技能実習生制度」についてその目的と制度について簡単にご説明致しました。技能実習生は通算3年~最大5年間、実習しその後は本国に帰国する事になっていましたが、2019年4月の入管法改正により「特定技能」という在留資格が創設され

技能実習修了者が「特定技能」として日本で働く事ができるようになったため、また新たな状況に移行しつつある制度だと感じています。

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