「建設業許可と欠格要件」

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行政書士法人アベニール新橋オフィスの杉本です。

今回のブログのタイトルは「建設業許可と欠格要件」です。

建設業の許可を取るための人的要件として今週のブログでは「経営業務の管理責任者」

「専任技術者」についてそれぞれの条件の説明をしてきました。

しかし仮に人的要件を満たしたとしても「役員や支配人、営業所長」などが「欠格要件」に該当する場合は許可を受ける事ができません。そこで本日はこの「欠格要件」についてお話を致します。

「欠格要件」とは

  1. 申請書と添付書類の記載の重要事項について「虚偽の記載」または「重要な事実の記載が欠けている場合」
  2. 破産手続き開始から復権してしない者や許可を取り消されて5年を経過していないなどです。

1については建設業許可を取るにあたり提出した書類全てが対象のため、事実と異なる記載や記載漏れがないかを要チェックする必要があります。

2については破産や許可取り消しから5年経過以外にも「禁錮以上の刑の執行または執行を受けなくなってから5年経過」や「一定の法令の規定に違反して罰金の刑の執行または執行を受けなくなってから5年経過」「暴力団員でなくなってから5年経過」などがあります。

許可を取得する際、特に法人で「役員や支配人」が多数いる場合は、それぞれの過去の経験から欠格要件に該当する人がいないか申請前に確認をしておく事がコンプライアンス上必要になってきます。

また許可を取った後に「役員や支配人」が「欠格要件」に該当しますと「許可の取り消し」の対象となります。

今回は「欠格要件」について簡単に説明しました。建設業許可に限らず、~許可・~免許を取る際は「欠格要件」がそれぞれの許認可で設けられておりますので、よく確認する事が大切です。行政書士の杉本でした。

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