「フィリピン人を雇用する場合」

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行政書士法人アベニールの杉本です。

今回のブログのタイトルは「フィリピン人を雇用する場合」です。

外国人を採用し、日本で就労させる場合は出入国在留管理庁に「在留資格」の各種申請

(海外から呼び寄せる場合は認定証明書交付申請、既に日本にいる留学生などを雇用する場合は留学から就労系在留資格への変更申請が必要)を行うこととなります。

それ以外にも国により自国人の海外での労働に対して個別の政策を実施しているケースもございます。そこで本日は「フィリピン人を雇用する場合」と題してフィリピン人を雇用する場合の在留資格以外の手続きについて簡単にご説明致します。

フィリピンにおいては自国民が海外で働く場合に不利益な取り扱いを受けないよう「フィリピン海外雇用庁(POEA)」と「フィリピン海外労働事務所(POLO)」での手続きを原則とすることで自国民保護の政策を実施しております。

具体的にはフィリピン人を採用する場合「POEAが認定しているエイジェントと契約する」形でしか雇用をすることが原則的にできません。

また雇用主は世界中に拠点があるPOLO(日本の場合は東京の駐日フィリピン大使館と在大阪総領事館の中にあります)において書類審査と面接を受け、審査をパスした旨の書類の発行を受ける必要があります。

このPOLOでの手続き終了後に在留資格の審査手続きを日本の出入国在留管理庁で受けることとなります。

以上、本日はフィリピン人を日本で就労させる場合の手続きについてお伝えしました。

POLOの手続きを踏まず、在留資格の申請を日本国内で行った場合、出国する前の査証申請(VISAの発行)を受けることが恐らくできませんので、必ず順番に手続きを踏んでおく必要があります。

弊社は外国人の方の「在留資格」の変更・更新・認定申請を専門とする行政書士事務所です。外国人本人や外国人を雇用予定の方でお困りの場合は弊社にお気軽にご相談ください。

行政書士法人アベニールの杉本でした。

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